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経営者保証のない融資基準!

皆さん、おはようございます!
サラリーマン時代は、社会に既にある職業に自分自身を当て嵌めようとしていたと思います
。それが現実的な選択だからですが、実際にはなかなかフィットするものではありません。現在は、自分の個性を生かし自分で新しい職業を創り出しているのであり楽しい限りです。



金融庁が2023年4月から金融機関に対して、経営者個人が信用保証を追う場合、具体的な説明をするよう義務付け、事実上制限する方針を打ち出しています。それと機を同じくして、中小企業庁は経営者保証をつけない融資を金融機関に促す仕組みとして、企業の稼ぐ力や有利子負債の返済能力など、具体的な数値基準を設けて判断材料を明確にする方針です。


これにより企業にとって融資を受けられる条件が分かり易くなるなど、事業再生やスタートアップの成長を阻んでいた融資慣行の見直しが進むことになります。経営者保証は個人保証とも呼ばれ、高度経済成長期に確立されてきた経緯があります。金融機関から受けた融資の返済が滞ったときに、会社が持っている資産と個人の財産を一体で支払う悪しき慣習です。


銀行にとって安心して融資できる面がある一方、経営者は銀行から資金を借りて起業することをためらったり、事業を拡大する意欲を失ったりすることが指摘されていました。私も経験がありますが、個人保証は相当の精神的重圧となります。諸外国では、日本の様な経営者個人から保証をとる慣例はなく、事業そのものを評価し融資することが一般化しています。


中小企業庁は、来年4月から経営者保証のない融資を促す基準を導入することとしています
。現在のガイドラインでは、経営者保証をつけない融資を受けるための条件として、①法人
・個人の分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保という3つがあります。今般、新たな判断基準として、それぞれに具体的なチェック項目を設ける方向で検討が進んでいます。


例えば、財務基盤の強化では「EBITDA有利子負債倍率(=有利子負債がキャッシュフローの何倍あるかを示す)15倍以内」「減価償却前の経常利益が2期連続赤字でない」といった目安を設けることとしています。新たなルールは強制ではなく、金融機関が使うかどうかは任意となる模様です。金融庁でなく中小企業庁による参考指針に留まる見通しです。


本来は、金融機関毎に独自の判断基準を明確にし、自主的に経営者保証のない融資を行っていくべきです。そうでなくとも横並び意識の強い戦後護送船団方式に長く浸った金融機関にとって、中小企業庁が明示する基準は一つの参考指標となることでしょう。金融庁にとっても、これからの金融機関の独自性を重んじる経営の根幹に関る問題だけに目が離せません。


ただし、今般の中小企業庁による数値判断基準の明示は、財務数値という過去の結果に捉われていることに懸念を持たざるを得ません。本来の意味で事業性評価により経営者保証の有無を判断するなら「過去実績」ではなく、「将来見通し」を重視すべきであることは言うまでもありません。過去の財務数値から如何に未来を類推するかが事業の目利き力でしょう。


仮に過去の業績が著しく悪化し事業再生途上にあるような事業、また過去の実績が存在しないスタートアップ事業は、過去の財務数値によって事業を判断することは出来ないことに留意が必要です。その意味では、金融機関各行が中小企業庁が指し示す判断基準をどの様に捉え、経営者保証のない融資が意味するところを充分に咀嚼して独自性を出すべきでしょう。


今日もありがとうござます!
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