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事業成長担保権!

皆さん、おはようございます!
前向きな気力、精神力に反して、やはり体力が急激に落ちていると感じることが増えて来ました。特に足や腰の衰えが否めません。お酒にもめっきり弱くなりましたしね。お陰さまで周囲から歳の割りに若く見えると言われる機会が増えましたが、複雑な気持ちになります。



企業が技術力や将来キャッシュフローなど事業の成長性を担保に融資を受けることが出来るようになります。金融庁が金融審議会に新制度案を示し、専用の信託免許を創設し認可を与えた金融機関を通じ解禁する方針です。株式会社や合同会社といった法人が利用できるようになります。不動産を持たないスタートアップ企業を支援することが狙いにあるようです。


金融庁は早ければ通常国会の提出を目指し、遅くとも2023年中の提出へ準備を進めています。民法の特例法として新法制定を目指してます。順調に進めば数年内に実現する見通しです。この新しい担保制度は「事業成長担保権」と呼ばれるそうです。法人の総財産に担保権を設定し、不動産を持たなくても銀行融資を受ける道を開くことに意味があるでしょう。


これまでは不動産を代表とする有形資産をそれぞれ個別に担保設定できるようになっています。裁判の判例を通じて対象資産が材料や機械などに広がってきましたが、今回の試みは将来の事業価値まで担保権を設定する包括的な制度を導入することになります。これにより、不動産に依存した金融機関の融資慣行が転機を迎える機会となる可能性に期待されてます。


法人の総財産は動産や債権、契約上の地位、技術など知的財産権、のれん、将来キャッシュフローなどが対象となります。不動産担保に依存した融資は不動産を持たないが技術力やアイディアを持つ企業の資金調達の手段を狭めていた経緯があります。新たな担保制度ができれば、不動産など有形資産を持たない企業も融資を受けられる可能性が高まると思います。


今回の法制化の特徴は、担保権を設定できる金融機関の参入ハードルを低くしようとしていることです。負担を軽くするため、法令上最低限求める事務内容も定型化する方向です。契約内容に関する説明を義務付け、財産価値が意図的に毀損される場合に限って公平忠実義務や善管注意義務等を事業成長担保権を設定しようとする企業に課すことが想定されてます。


例えば、多数の金融機関が共同で融資するシンジケートローンの場合、専用の信託免許を持つ金融機関が参加すれば債権回収会社やファンドなど免許を持たない資金の出し手も参加できるようになる見込みです。また、担保を提供する法人側の心理的な負担も軽くする見込みで、粉飾や使い込みがなければ金融機関が経営者保証の権利を使う事が制限される様です。


この事業成長担保権が浸透するかは、その担保権の経済価値をいかに評価するかに掛っていると思います。不動産の様に公示価格や路線価などがない事業としての固有性が強い経済価値を算定する為にはそれをする人の恣意性が入ってしまう事が拭い去れません。それを行うのが金融機関ということになります。これこそ正しくバンカーとしての目利き力でしょう。


万が一、事業継続性に問題が生じた場合には、金融機関が経営改革の受け皿となる場面も想定されるでしょう。今回の事業成長担保権の法制化により、直ぐに金融機関の対応が変わるとは思えませんが、本来、融資に際する担保というものは事業を評価した際の次善策であることを忘れてはなりません。担保があれば必要ない資金まで融資する考えは可笑しいです。


今日もありがとうございます!
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